「ご相談内容: 残業代を請求するか悩んでいる」について

サービス残業した分の残業代を会社に請求したいけど、交渉が大変そうだし、どんな準備をすればいいのかわからない、と悩んでいませんか?

残業代を請求できるかどうかは、雇用条件や証拠の有無によっても変わってきます。そのため、雇用条件を確認して、しっかりと証拠をそろえることが重要です。

残業代については,以下のコラムもご参照ください。

リンク:残業代計算方法・割増賃金等について〜YouTuber“社畜 so sweet”さんの未払残業代はいくら?

 

残業代請求・未払い賃金

サービス残業した分の残業代を会社に請求したいけど、交渉が大変そうだし、どんな準備をすればいいのかわからない、と悩んでいませんか?

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残業代の計算方法について

「週40時間、1日8時間」の法定内労動とこれを超えた労働では扱いが異なります。

法定労働時間を超えて行った労働に対する賃金は、1時間あたりの賃金の25%増となります。

残業代の計算方法は、
(1) (法定)時間外労働については、
時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25(※)
※ 1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、1.5
(ただし、中小企業については、当面の間、1.25)
※ 中小企業の範囲は、次のとおりです。

  • 小売業   → 資本金が5000万円以下又は常時使用する労働者が50人以下
  • サービス業 → 資本金が5000万円以下又は常時使用する労働者が100人以下
  • 卸売業   → 資本金が1億円以下又は常時使用する労働者が100人以下
  • その他   → 資本金が3億円以下又は常時使用する労働者が300人以下

(2) 法定内残業については、
法内残業の時間数(時間)×就業規則等で定める1時間あたりの単価(円)
となります。

法律上、割増賃金の規定はなく、1時間あたりの賃金が支払われていればOKです。
ただし、独自に割増賃金を設定している会社もあるようです。

実際には、(2)の単価は、(1)と同じ「1時間あたりの賃金(円)×1.25」とされているケースも多いことは、既に述べたとおりですが、具体的には、就業規則(賃金規程)の定めを確認しなければ、わかりません。

さらに正確な残業代を知りたい場合には、「1時間あたりの賃金(時給)×割増率×残業時間」の計算式に、月給に含まれる諸手当や、残業の種類ごとに異なる割増率を加えて計算する必要があります。

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