「弁護プラン: 内定取り消し」について

内定の取り消しは解雇と同じであるとみなされます。そのため、会社が内定者に対して内定の取り消しを行うためには、慎重に対応しなければならず、解雇の時と同様に客観的合理性や社会的相当性が必要となります。

基本的に内定取り消しは求職者側に落ち度がなければ無効とされるケースが多いですが、中には内定取り消しが有効であるとされるケースもあります。

内定取り消しが有効とされる場合

内定取り消しが有効とされる場合は、以下の要件に当てはまるケースが考えられます。

  • 会社が経営難で人員を増やすと経営を逼迫させる場合
  • 内定者が内定後に病気や怪我をしたことによって勤務できなくなった場合
  • 内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があった場合
  • 内定者が、大学を卒業できなかった場合

内定取り消しが無効

内定取り消しが無効になるケースは、以下の要件に当てはまるケースが考えられます。

  • 内定者が陰気で社風に合わない人物である場合
  • 会社の決算が赤字になった場合
  • 内定者を出したものの、後日さまざまな理由で採用する余裕がなくなった場合

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