「弁護プラン: パワーハラスメント」について

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

職場のパワーハラスメント「6類型」

パワハラの一般的な定義について紹介したところで、職場におけるパワハラの具体的な類型について説明しておきます。

厚生労働省は職場のパワハラについて明確な類型を示しており、以下の6つの行為を代表的なパワハラとして定めています。

身体的な攻撃
立場を利用した暴行や傷害行為です。殴る蹴るといった直接的な暴力や、胸倉をつかむといった行為も含まれます。

精神的な攻撃
暴言や侮辱、相手の名誉を毀損する発言や脅迫などがこれに該当します。人格攻撃を含む過度な叱責なども当てはまります。

人間関係からの切り離し
一人だけ別室に隔離する、仲間外れにする、無視するといったことが該当します。社員旅行などへの参加を拒絶するといったケースもあります。

過大な要求
実現不可能なこと、遂行できないことを強制する行為が該当します。要は無理難題を押し付けることですが、業務上明らかに不要なことや私的なことを強制するケースも含まれます。

過小な要求
本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事自体を与えないことがこれに該当します。実例として、運転手に対して長期にわたって草むしりをさせたケースなどがあります。

個の侵害
業務とは無関係な個人のプライベートに関わることを過度に聞き出すといった行為が該当します。交際相手のことを執拗に問う、妻など相手の身内に対する暴言や悪口を言うといったケースも含まれます。

以上の6つが代表的なパワハラの類型です。これら以外にもパワハラと認定されるケースがあり、その行為の状況や継続性などから、その都度判断されることなります。

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