「弁護プラン: 退職金の未払い」について

一般的には、退職した労働者に対しては当然退職金が支払われるというイメージを持っている方が多いと思いますが、退職金の支払いについては、労働基準法や労働契約方で規定されている訳ではありませんので、退職金は法律上当然にもらえるというわけではありません。

退職金を全く支払わない会社があったとしても、それが直ちに違法となるわけではありません。

しかし会社の就業規則などに退職金の規定がある場合や、かつて退職金が支払われていた事実のある会社の場合には、退職金を請求できる場合があります。

未払い退職金請求の時効は5年間

通常、退職金が未払いだと気付くのは、退職後すぐでしょうし、そうと分かればすぐに行動に移るか、ずっと未払いのままにしておくかのどちらかでしょう。しかし、未払い退職金の請求には、労働基準法第115条により5年という時効があります。

退職後期間が空いている方は、未払い退職金の請求の時効にも気をつけて下さい。
時効を過ぎてしまうと、未払い退職金を取り返すことは難しくなります。

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